倉庫の分類

倉庫は保管活動が主体にですが、ひと口に倉庫といっても種類はいろいろあります。他人の物品をあずかって倉庫に入れ、保管することを業とする場合、その倉庫を営業倉庫といいます。そして、倉庫業法によって守らねばならない種々の事柄が決められています。その倉庫業法によれば「倉庫とは物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作物、または物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作を施した土地もしくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいう」と規定しています。つまり、倉庫は物品を貯蔵、保管するための施設であって、建物をはじめ空地、水面、その他(船舶、車両など)が利用されます。船舶、車両は輸送するための工作物ですが、どこかに停めておいて保管のために使用すれば倉庫ということになり、かつてはそういった例もあったようです。

倉庫を用途から分類すると、自家倉庫、営業倉庫、公共倉庫、保税倉庫が挙げられます。保管物品から分類すると、原料倉庫、製品倉庫、冷蔵倉庫、定温倉庫、危険品倉庫、水面倉庫、農業倉庫、野積倉庫が挙げられます。倉庫を構造から分類すると、平屋倉庫、多階建倉庫、高層ラック倉庫(自動化倉庫)、サィロが挙げられます。

倉庫を、建築資材によって分類すると、鉄筋鉄骨コンクリート造、コンクリート・ブロック造、鉄骨造、石・煉瓦造、土蔵、木骨そルタル塗、木造板張が挙げられます。倉庫を立地によって分類すると、港湾倉庫(埠頭倉庫)、内陸倉庫、駅頭倉庫、ターミナル倉庫、都市倉庫、工場倉庫があります。

倉庫をこのように分類することは、必ずしも明確に定義されたそのではありませんし、表現の異なる場合もあります。なお、このほか倉庫業法による倉庫の類別があります。保管する物品の種類によって、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、水面右岸、貯蔵そう倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫などに分けられています。

倉庫の大半を占めるのが1類倉庫で、一般雑貨など普通貨物を保管する倉庫です。2類倉庫は旧式でかつ不完全な倉庫で、今後、新設されることは少なくなるでしょう。保管貨物は、一般雑貨以外の穀物、肥料、セメント、陶磁器などです。3類倉庫は、構造が簡単な倉庫で、ガラス類、地金、鋼材などの荒荷を保管するそのとして、今後も増加していくものと考えられます。